金銭消費貸借書のフォーマットについて
金銭消費貸借書について原本1部を作成して貸主が所持して、そのコピーを取って借主が保存する場合、コピーの方に署名捺印を直接しなければ収入印紙は原本に金利分は含めない借入額に相当する額の印紙を貼るということは分かりました。
金銭消費貸借書のフォーマットなんですが、内容が『貸主、借主、連帯保証人で各1部ずつ所持する』という文面の物の場合、二重線と訂正印を使って内容を『1部作成して貸主が所持する。』という内容に変更した(借主は写しを所持。等の文面は入れない内容)金銭消費貸借書は有効ですか?
借主がそのコピーを所持するという形なら、収入印紙は貸主の原本のみに貼って署名捺印してある状態でコピーし、借主はそれを所持する場合収入印紙は原本だけで大丈夫ですか?
ご教示宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
「一部作成、貸主が所持する」で問題ないです。
「借主がコピーを保持する」記載も、みなさん よくやってます。
コピーは印紙をはりません。
なんにも問題ないです。
本投稿は、2019年10月26日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。