障害者のパート収入と夫の控除額
私は障害者手帳1級を所持しています。
夫の年収は850万円。私はパートをしています。
昨年までは、私の年収は100万円未満でしたので、夫の給与に対して扶養控除+同居特別障害者控除を受けていました。
今年は私の収入が124万円ほどになりそうなのですが、この場合、私の給与に対して特別障害者控除を受け、夫の給与に対しては同居特別区控除は受けられないということでしょうか?
(つまり、障害者の控除は本人か配偶者どちらかにしか摘要されない?)
また、控除後の収入がいくらまでなら非課税ですか。
税理士の回答

大西淳史
質問者様の仰る通りです。
ご主人は、配偶者特別控除(38万円)は受けることができますが、障害者控除は受けることはできません。
質問者様で特別障害者の控除を受けることになります。
所得税の非課税の範囲ですが、給与所得控除65万円、特別障害者控除40万円、基礎控除38万円、計143万円。
奥様の年収143万円までは所得税は課税されません。
本投稿は、2019年10月28日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。