後期高齢者医療納付金の税金控除について
無収入の母ですが、同居の為、世帯主所得で後期高齢の金額が算出されています。介護保険や後期高齢の支払いは私の社会保険等支払い控除の対象とはならないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
後期高齢者(75歳以上)の保険料は、世帯主の所得とは関係ないはずです。確認ください。
ありがとうございます。
もう一度役所で確認してみます。
本投稿は、2019年11月01日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。