差押調書の謄本が送られてきました。差し押さえられた郵便貯金はどうなるのですか?
先日10月28日付にて、私の通常郵便貯金を差し押さえる旨の差押調書(謄本)が、大阪市税事務所から送られて来ました。差し押さえの金額よりも、貯金の金額のほうが多いですので、文面によりますと、残金はすぐに差し戻されるように解釈ができるようですが、この点につきまして、ご回答をよろしくお願いいたします。
なお、債務の内容につきましては、延滞金の計算方法の説明が聞きたいです。また、仕事の内容に関係なく、事業所の会社から送られて来た収入や所得についてのみを根拠にして市府民税の金額が算定されているようですが、この点についても説明してもらえますと助かります。
税理士の回答

安島秀樹
銀行預金は、差し押さえられた金額以外はふつうに入出金できるそうです。差し押さえ後に入金された金額も自由に使えます。
延滞税は本来納めるべき時期から支払いがおくれたことによるペナルティです。計算方法は市役所のHPでしらべるか電話で聞いてください。
「仕事の内容に関係なく、事業所の会社から送られて来た収入や所得についてのみを根拠にして市府民税の金額が算定されている」はその通りだと思います。その金額が間違っていると思うなら、不服申し立てや裁判で争うことになります。
早速のご回答をいただきまして、ありがとうございます。郵便口座の通帳にて確認いたしましたとろ、「差押え」という名目で、該当する金額が引き落とされていました。「仕事の内容」につきましては、雇用契約の内容に関する問題であるわけですが、市府民税の税率につきましても、単位時間当たりの労働の重軽によりまして、税率を変えるべきだというのが私の意見ですが、梅田の市税事務所に質問をしてみましたうえで、多分不服申し立てや裁判はしないと思います。ありがとうございました。
尚、2018年の6月初めくらいまで、年齢不相応の重労働で、コンテナからユニクロの荷物を降ろすデバンニングという業務を5か月間程度しておりましたが、これではいけないと思いなおし、現在は東淀川区の倉庫で警備員をしております。資格も5つほど所持しており、自分なりに頑張っておりますので、その点はご安心ください。
本投稿は、2019年11月02日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。