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パート勤務で翌年から出産子育てのため休職予定の主婦。投資で副収入あり。翌年の税金支払についての相談。

パート勤務の主婦です。
今年の給与所得見込みは約87万円なのですが、一般口座(特定口座がない証券会社のため)で投資をしており、その利益の収入が今年は約35万円~40万円になる予定です。
そうなると翌年は扶養から外れる形になると思うのですが、実は翌年から出産子育てのため1年ほど休職する予定で翌年の私の給与所得は0円となります。雇用保険に加入していないため育休手当てもありません。

そこでお伺いしたいのですが、
この場合、翌年私は給与所得は0円ですが自ら国民年金と国民健康保険に加入し税金を支払わなければならないのでしょうか。また、翌年から旦那の給料にどういった影響が出ますでしょうか(配偶者控除等)。
教えていただけると助かります。

税理士の回答

①翌年は扶養に外れません。
扶養控除の適用を受けるか否かは、その年の12月31日の状況で判定します。

令和2年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養対象配偶者欄に相談者様の名前を記載します。
扶養に入りますので、ご主人様の社会保険に加入することになります。

②今年の年末調整で今年は扶養から外れます。
パートということですので、給与所得ではなく手取り金額(収入)ではないでしょうか。その場合は次のようになります。
給与所得:87万円ー65万円=22万円
株式の譲渡所得:40万円
所得合計:62万円
課税対象:62万円ー38万円=24万円
ご主人は配偶者控除を受けられないので、所得金額が38万円増加します。
ご主人の所得にもよりますが、所得税は税率は5%〜23%でしょうから、19,300円〜89,200円増えます。
住民税は、税率が10%ですので、38,000円増えます。

社会保険に加入するご主人様の給料は変わらないので、社会保険の金額に変更はありません。

また、相談者様の保険も、「社会保険の扶養は、扶養されるべき人であるかどうかの収入基準は継続的・恒常的な収入で判断します(突発的な譲渡所得などは判定の対象となりません)。」ので、影響ございません。

ご返答ありがとうございます。

追加でお伺いしたいのですが、
②今年の年末調整で今年は扶養から外れます。

との事ですが、つまり私自身で株式の譲渡所得ぶんの確定申告を行えばいいという解釈で合っていますでしょうか。
私の務め先での年末調整の書類は既に会社に提出済みで、株式の譲渡所得について一切記載しませんでした。

また、旦那の会社ではまだ年末調整を行っていないのですが、旦那側の年末調整の方で私の給与所得と株式の譲渡所得を記載する必要があるという事でしょうか。


無知すぎて本当に申し訳ありませんが、
教えていただきたいです。

先程の②で追記です。
配偶者特別控除がうけられますので、ご主人様の税額は増額しません。

譲渡所得とパートの給与所得の合計金額で確定申告します。

ご主人様の会社で年末調整する際に、配偶者控除等申告書にパートの給与所得と株式の譲渡所得の合計額を記入します。

わからない事だらけだったので教えていただき助かりました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月10日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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