代引、銀行振込支払等の領収書の印紙貼付
ネットショップで、領収書の発行を求められた際の収入印紙貼り付けについて。
通常、発行不要でも発行してほしいと言われた場合は発行することになっています。
領収書には、銀行振込支払、代引にて支払、モバイル払い、クレジットカード利用などを明記した場合、5万円以上でも印紙貼付けは不要でしょうか?
ネットで調べたところ、
クレジットカードは印紙不要と書いてありますが、銀行振込などのクレジットカード以外で、必要と言う方、不要という方もいらっしゃいます。
正しいのは、どちらでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
振込みで支払った場合に発行される振込明細書自体が領収書となるものなので、本来領収書の発行は不要です。
これは、振込金額が3万円以上となると銀行振込手数料が上がることからもわかるように、手数料には印紙が含まれており、銀行が発行する振込依頼書・振込明細書等が領収書となるものだからです。
しかし、先方から領収書の発行を依頼された場合、発行せざるを得ません。
※民法第468条で発行することが要求されております。
印紙とは、現金の授受に対して課される税金ではなく、領収書などの"紙文書"を作成する行為に対して課されるものですので、銀行振込の領収書を発行した場合には、現金受領時に作成する領収書と同様に印紙の貼付が必要となってきます。
また、クレジットカード販売は信用取引であるという理由から、たとえ表題が「領収書」であったとしても、このような書類は、税法上の領収書にあたる「第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)」とはみなされません。領収書ではないので、5万円以上の支払いでも、収入印紙を貼る必要はありません。
その一方で、クレジットカードを利用したことを明記しない場合は、「領収書」として扱われます。このときは、支払金額が5万円以上になると、収入印紙が必要です。
ご回答ありがとうございます。
クレジットカードは明記していれば不要で間違いないと言うことですね。ありがとうございます。
クレジットカード以外の代引、モバイル、銀行振込などは、信用取引とは違う為、
代引払い利用などと明記しても、
印紙は貼り付けるということでしょうか?

中西博明
そのとおり理解しています。
代引きであれば、代引金額領収書が領収書となります。
(税務署で認められている会計法規上正式な領収書です。)
これによらず、求めに応じて領収書を発行した場合には、現金受領時に作成する領収書と同様に印紙の貼付が必要となってきます。
ずっとあやふやだったことがスッキリいたしました。お忙しい中、最後までご回答いただきまして、ありがとうございました!
本投稿は、2019年11月28日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。