国際機関職員(非居住者)の税金について
現在、米国で居住し、国際機関で働いています。日本には過去1年居住実績がなく、住民票も抜いて海外転居届を出してきているのですが、一方で米国では国際機関職員としてのビザのステータスから「税務上は非居住者扱い」となっています。この場合、日本での納税義務が発生するでしょうか。それとも、居住事実がないため日本でも非居住者扱いとなるでしょうか。
米国での滞在ビザはG4ビザと呼ばれる国際機関職員用のビザなのですが、同ビザ所有者は米国では「税務上は居住者とみなさい」というルールがあり、税務上は非居住者扱いとなっています。一方、上述の通り日本での居住実績もなく、住民票もないため、税務上の「無国籍人」のような形になっています。私は所属する国際機関からの給与とは別に、少額ながら米国証券への投資をしており、これらの投資から上がる収益について、米国において非居住者としての税率で税金を納めているのですが、日本に対してこの収入を確定申告する必要はあるかどうかがわからず、調べています。教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
日本の税法でも非居住者なので、米国の証券投資の収益を日本で申告する必要はありません。
本投稿は、2019年11月29日 05時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。