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早期退職の割増金と確定給付企業年金を一時金で分けてもらう場合の手取り額の計算方法

早期退職にて退職する場合で、割増退職金はすぐに支払われ、企業年金部分は繰り下げて一時金も選択もできるため、税額(手取り額)が変わってくるかを教えてください。
退職所得控除は一度使った分(勤続年数)は使えなくなると聞いていますが、繰り下げ分をもらうときに税金計算する場合、課税退職所得に対する税率が合算して一度にもらう場合より税率が下がる分手取り額は増えると思うのですが、それとも現時点で税額は割増分と企業年金の合算分を計算され繰り下げでもらう際にその時の計算の差額が税金として引かれるのでしょうか。

税理士の回答

退職金額も最初にもらった割増金とあとでもらう企業年金を合算して、税額を計算しなおすそうです。なので、最初にまとめてもらっても、わけてもらっても税額は変わらないと思います。会社に確認してまとめてもらうといいと思います。

本投稿は、2019年12月02日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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