配偶者特別控除について
税の配偶者特別控除について質問です
例えばなのですが
妻
給与所得54万
(収入119−控除65)会社にて年末調整済
雑所得5千円
(雑収入4万−必要経費3万5千)雑所得については20万円以下なので確定申告は不要のためしていない
合計所得54万5千円の場合
所得が50万円以上55万円未満なので26万円の配偶者特別控除を受けることができると考えます。
雑収入の部分は税務署にて確定申告していないので経費の部分が把握されていないと思われますが
給与所得と雑収入の額だけを見て
夫の会社に特別控除額が違っていると連絡が行く事はあるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。配偶者特別控除の額が違う場合税務署から連絡があることはあります。
また、奥様の所得が50万円以上55万円未満なので26万円の配偶者特別控除を受けることができます。しかし、上記控除額が65万円とありますが、基礎控除額は38万円となります。他の控除との合算でしたら問題ございません。しかし、収入が119万円ということですので配偶者特別控除は受けれます。以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございます
給与所得と雑所得を見ると50万以上55万未満ですが
給与収入と雑収入だけを見ると(税務署では雑収入の部分しか把握されてませんよね?)55万を超えていると見られ
26万の控除は誤った控除額と捉えられる事はありえるのでしょうか?
本投稿は、2016年07月01日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。