突然確定申告をしなくなったら国民健康保険料は無収入として計算されるのですか?
個人事業主がある年は確定申告をしていたのにその次の年は確定申告をしなかった場合、国民健康保険はどうやって所得の確認をするのですか?確定申告がなかったため無収入として健康保険料は計算されるのですか?それとも、確定申告をしなかっただけで実は報酬(雑所得)としての所得が130万円以上あった場合に、国民年金保険は調査をして所得を確定させて保険料の請求が来るのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
確定申告しなければ、所得ゼロで保険料は計算されます。不自然に申告がないと自治体が考えたときは、お尋ねの手紙か電話がきますから、返事をすればいいです。所得があることがわかればさかのぼって請求されると思います。
本投稿は、2019年12月10日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。