パート+個人事業主の社会保険について
現在個人事業主として開業しながら、週2日でパートもしており、夫の扶養内で働いています。
しかし、今年度扶養枠がギリギリだったので、来年度はパート時間を増やし、パート先の社会保険に入ろうかと思っております。
その場合、課税対象になるのはパート先の収入のみでしょうか?個人事業主の所得は合算されませんか?
また個人事業の方の所得税は、青色申告控除や小規模共済などを活用し、0になりそうなのですが、その場合もパート収入にのみ所得税がかかるのでしょうか?
自分で国民健康保険に入るよりもメリットが多いように感じているのですが、この解釈で間違ってないでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
所得税の計算は、給与所得と事業所得がある場合、以下のように合計所得金額に基づいて計算されます。
1.給与所得(翌年の場合)
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
事業所得金額が0であれば、結果的に給与所得金額だけの課税になると思います。
ありがとうございます。
社会保険についての見解はいかがでしょうか?

出澤信男
社会保険については、将来のことを考えれば、収入を増やして厚生年金、健康保険に入られた方がメリットは大きいと考えます。
本投稿は、2019年12月15日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。