税金滞納による差し押さえ禁止範囲について
税金滞納による給与差し押さえ禁止範囲について質問です。
夫、妻、子供二人の四人家族を例としてですが、差し押さえ禁止範囲は約23万円とされています。
滞納者は夫で収入は20万円。
滞納していない妻は収入10万円。
このように滞納者の収入は差し押さえ禁止範囲だが世帯収入は差し押さえ禁止範囲を越える場合の運用はどうなるのでしょうか?
1.滞納者は夫なので差し押さえ禁止範囲に基づき、差し押さえをされない。
2.世帯収入は生活保護の範囲を越えているため、徴収される。
3.その他
どのような処分になるのでしょうか?
どうかご教授お願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
1 でいいようです。差し押さえされません。
本投稿は、2019年12月17日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。