雇用保険•社会保険について
パートで働いております。
雇用保険•社会保険についてお尋ねします。
契約書には短時間パートのため、社会保険の適応なし•雇用保険適応なし(状況によっては変更あり)と記載されております。
契約では週の所定勤務時間は19時間となっていますが、残業や時間外労働等で月に勤務時間が86時間を超えて、88000円を少し超える月がありました。所得税も少し取られました。次の月は88000円を超えませんでした。
このような場合、雇用保険に入るように指示が入ったりしますでしょうか。またその判断はどこがして、どのように連絡が来るのでしょうか?
税理士の回答

岡野充博
常時20時間を超えることになれば雇用保険に加入しなくては
ならなくなりますが、判断は外部からではわかりませんので
事業主が加入手続きをする事となります。
本投稿は、2019年12月19日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。