国外転出時課税制度, 出国税による課税対象範囲。
国外転出時課税制度による課税対象範囲についてお答え頂ければと思います。
・下記の資産に対する含み益は、課税対象になりますか?
1,日本国外の銀行で保有している外貨が円に対して高くなっている場合の含み益。
2,債券価格の上昇による含み益。
3,各、受け取り利払い金(インカムゲインについても含み益と見なすのか)
-外貨預金利息
-債券発行元からの利払い金
・国外転出時課税制度は、含み損のみが対象であって、
含み損が存在する場合に相殺することは可能ですか?
以上、 よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.外貨預金は有価証券やデリバティブ取引ではありませんので含まれません。
2.含まれます。
3.上記1.と同様の理由で含まれません。
国外転出時課税制度の対象資産は、納税管理人の届け出をしない場合、国外転出予定日の3カ月前の日において保有する有価証券等の価額の合計額ですので、その時点での含み益や含み損の有無は関係ありません。
上記の時点での対象資産の合計額が1億円以上の場合が対象で、国外転出時の時価の合計額との差額に対して課税されますので、個別の銘柄の含み損益で判断するものではありません。
国税庁が詳細なFAQを公表していますのでご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf#search=%27%E5%9B%BD%E5%A4%96%E8%BB%A2%E5%87%BA%E6%99%82%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6%27
補足となります。
国外転出時の時価の合計額ですので、その時点での含み益と含み損は損益通算出来ます。
但し、損益通算は国内での株式等の譲渡に係る損益通算によりますので、例えば上場株式等の含み益と一般株式等の含み損の損益通算はできません。
前田 様
ご回答頂きまして誠にありがとうございました。
大変参考になりました。
実際に金融の方面での実務経験もお持ちで、
信憑性が高く大変心強いです。
その際は遠方ではございますが、それでも可能であれば、
お願いさせていただく事を検討させていただければと思います。
本投稿は、2019年12月28日 02時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。