個人が源泉徴収義務者になるか否か
現在会社員ですが、会社は一切関係なく
個人のポケットマネーでセミナー講師を呼んで講演会を開催する予定です。
お呼びする講師は今月法人化するそうです。
私が講演料などを講師の方にお支払いする形です。
2つ質問があります。
質問1:講師と報酬の交渉中ですが例えば30万円(税込)でお願いします。など税込価格でキリの良い価格になるような金額で交渉して、相手がOKであれば特に問題はないでしょうか?
質問2:源泉徴収の扱いはどうすればいいでしょうか?
私は個人で講師に依頼、講演料をお支払いしますが、講師は今月法人化する。今の所従業員などはなく、講師1人で運営予定だそうです。こういう場合、源泉徴収は私は行いません。といってもいいのでしょうか?
税理士の回答
質問1
問題ないと思います。
質問2
ご記載の文面だけ拝見すると、ご質問者様はそもそも源泉徴収義務者に該当しないと思いますので、源泉徴収は不要と思います。
なお、支払う相手が法人の場合は源泉徴収は不要です。
ありがとうございます。その場合の講師に支払う30万円(税込)の所得税はどうなるのでしょうか?
講師の方が自ら申告納税することになります。
私は個人で従業員など雇っていないので源泉徴収義務者には該当しない。
講師は法人化するので源泉徴収は不要。
それでも納税すると言うことでしょうか?
講師の方又は講師の方の法人の所得ですから、ご質問者様が源泉徴収しなくても講師の方又は講師の方の法人に納税義務があります。
源泉徴収とは納税義務者に代わって支払者が納税するに過ぎません。
わかってきました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年02月14日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。