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社会保障制度の扶養について

現在専業主婦で、主人の不要に入っています。

主人の会社の、社会保証の扶養条件のひとつに
収入が130万円未満とありました。

「疑問点」
主人から毎月振り込まれる生活費も該当するのでしょうか?
また雑所得でも130万を超えると社会保障の扶養外になるという解釈でよろしいでしょうか?



130万に含む内容の1部を引っ張ってきました。
以下コピペです

(1)勤労による収入(パート、アルバイト、内職を含む)

(2)各種年金収入(厚生年金、国民年金、各種共済年金、船員保険年金、農業年金、石炭鉱業年金、企業年金、遺族年金等)

(3)事業収入(自営業、農業、漁業、林業等)
収入は1月1日から12月31日までの総収入金額から必要最小限の経費(直接的必要経費)を差し引いて算出します。

(4)退職金、不動産収入、利子、配当金、その他親族からの仕送り等収入と認められるもの


税理士の回答

1.生活費は所得ではないため、収入には含まれないと思います。
2.130万円(交通費を含む)は、給与収入の場合になります。雑所得の場合は、所得金額での判定になると思いますが、収入から引かれる経費には決められたものがあるようです。詳細は、社会保険事務所に確認が必要になります。

本投稿は、2020年02月16日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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