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「土地建物の交換をしたときの特例」について

ご相談させてください。

表題の特例を利用した場合、登録免許税や不動産取得税等の税金も課税されないのでしょうか。
もし、上記を含め、課税される場合、他にどのような税金が掛かってくるのでしょうか。

ご回答のほど、よろしくお願い致します。

税理士の回答

土地建物などの固定資産の交換は所得税の特例ですので、登録免許税や不動産取得税は通常通りかかります。他に考えられるのは契約書に貼付する印紙税かと思います。
また、交換の特例要件を満たしていて、尚且つ、交換差金の授受が無ければ所得税等はかかりませんが、差金の授受がある場合にはその差金は課税の対象となりますのでご注意ください。
以上、宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。

通常の売買であれば、買主側が登録免許税、不動産取得税を支払うと思うのですが、
交換の場合は、お互いがそれぞれ前述の税金を支払うことになるのでしょうか。

不動産(固定資産)の交換の場合、こちらの不動産を渡すと同時に相手方の不動産を取得する取引になりますので、両方に登録免許税や不動産取得税がかかることになります。
登録免許税は登記名義人が変わることによって課税され、また、不動産取得税の「取得」には有償無償を問わず売買・贈与・交換なども含まれて課税対象とされています。
宜しくお願いします。

服部先生

ご丁寧にありがとうございました。
また機会がございましたら、よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年09月08日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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