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等価交換後の税金について

90代の父が施設に入り、兄弟3人(相続人)と相続の話をしてたら、実家の話となりました。
30年間借地権で(100坪、建物は壊し更地にした)すんでたましたが、25年前、地主から、隣の土地を(60坪所有権)と等価交換しました。
平成3年時、坪単価100万、現在も同額です。
 その時に、税金?を払っていません。父曰く後からでも大丈夫と言ってたことを思い出しました。
 ちなみにこの税金名は?それを父が生きてる間に支払ったほうがいいのか?亡くなったあとに払ったほうがいいのか?推測で税金額はどのくらいでしょうか?

税理士の回答

ご回答させて頂きます。

25年前に100坪の借地権と60坪の所有権を交換されたとのことですが、
推測ですが、おそらくその時に所得税の等価交換の特例を適用されたのだと思います。
従って、その特例を使っていれば税金を納める必要はありません。

仮にその特例を使っていなくとも、25年前であれば、既に時効ですので、遡って税金が徴収されることはありませんので、特に何もする必要はないと考えられます。

本投稿は、2016年09月21日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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