実質所得者課税の原則について(レンタルボックスへの賃貸)
実質所得者課税の原則についてご教示いただきたいことがあります。
【前提:不動産の所有者】
土地(義父:すべて)
建物(自分:5/6 義母1/6)
自宅の一部(一階部分)をレンタルボックス(トランクルーム)の運営会社に貸し出し、収益を上げることを義母が考えております。
レンタルボックスの運営会社との契約は義母が行います。わたくしには運営会社からの収益はございません(義母が妻へ一定額(年60万円ほど)の贈与をする約束はしています。)
所得税のことを調べていたのですが、それにより実質所得者課税の原則(消費税法第12条)を知りました。
上記の場合、実質所得者(納税義務者)はだれになるのでしょうか。
(土地所有者? あるいは建物所有者? 建物所有者であれば5:1の割合?)
また、条件によっては実際の契約者である義母が納税義務者になることもあるのでしょうか。
ほかに条件の情報が必要でしたらご連絡いただければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
レンタルボックスの運営会社とはどのような契約でしょうか。
例えば、お義母様が、管理も行うのか、ただ貸すだけなのか、で、変わってきます。
管理も行うのであれば、お義母様の事業所得になり、お義母様が納税義務者になります。
ただ貸すだけなら、不動産所得になり、
①その資産の真実の権利者がだれであるかによって判定します。
それが明らかでない場合は、
②所有権、その他の財産権の名義者が真実の権利者であるものと推定
することになります。
したがって、建物所有者のお二人がそれぞれ5/6、1/6の割合で、納税義務者になります。
以上よろしくお願い致します。
小林税理士事務所 小林様
お忙しいところ、迅速にご回答いただきありがとうございました。
また、別にさせていただきました質問にもご回答くださりまことに助かります。
恐れ入りますが、この件につきましてもう少し質問させていただけないでしょうか。
契約についてですが、レンタルボックス運営会社が行う業務には下記のものがあります。
○集客業務、電話受付、利用者との契約全般。(レンタルボックスの利用者の対応は全て運営会社が行います。義母が対応することはありません。)
○賃料集金及び義母への賃料の振込み(※収入のうち15%が管理運営委託費として運営会社の取り分となります。)
また、義母が行う業務(費用負担)は下記のものがあります。
○公租公課の支払い。 電気料金、警備保障会社、設備の修繕・補修費の支払い。
○上記に述べた運営会社への管理運営委託費。
○設備の掃除。
上記の場合、義母は管理をしていることとなり、事業所得となるのでしょうか。
あるいは、管理にはあたらず不動産所得となるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくおねがいいたします。
管理運営委託費を、お義母様が、レンタルボックス運営会社に支払う、ということは、お義母様は、管理を任せており、ご自分で管理していないということになります。
したがいまして、その所得の源泉は、事業そのものというよりは、建物という不動産から生じる所得になりますので、不動産所得で申告することになります。
小林様
迅速でご丁寧な回答ありがとうございました。
理解することができました。
また、ご縁がございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年09月24日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。