地方税法245条の未成年者について。
地方税法245条のいう未成年者に該当するのかどうか質問です。
1. 民法上の未成年
令和2年度の住民税について
平成12年8月生まれだとすると、地方税 法295条のいう未成年者にあたるのか
2. 1で、未成年者である場合125万までの未成 年控除は受けられると考えて良いか
初歩的な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
民法上の未成年は、満20歳に達しない者(満19歳以下)で、地方税法295条の未成年になると思います。未成年は、前年の合計所得金額が125万円以下であれば、住民税は非課税になると思います。
すみません、245条ではなく295条でした。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月13日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。