役員による経費の使い込みについて キャバクラ費用
会社員として働いております。
このたび、会社の役員と一部の社員によりキャバクラの費用を経費として計上しているのが
発覚し、社内でもめております。
私は、役員と一部の社員がキャバクラで遊ぶ費用を会社が負担するのが、どうしても納得できず、
経理や税務上は、社内飲食費として計上するとの話で、役員はいっておりましたが、費用も高額なため、いかがなものかと思うのですが、一部の役員や社員のこういった高額の飲食費については、所得としてみなされるとのことも調べた限りでは出てきたのですが、経理上問題ないものなのでしょうか?
お忙しいところ、くだらない質問で恐縮ですが、
できれば返済などをさせる、法的根拠みたいなものがないか
お聞き出れば幸いでございます。
なにとぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
給与等と交際費等の区分については、下記の通り定められております。
従業員等に対して支給する次のようなものは、給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとする。
(1) 常時給与される昼食等の費用
(2) 自社の製品、商品等を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用
(3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
これは、租税特別措置法通達(法人税関係)61の4(1)-12の規定ですが、(3)の、法人の業務とどう関係あるのか、説明させ、関係なければ、返済させるか、返済が難しければ給与課税させるという方法が考えられます。
会社の経費を私的に使うのは、いわゆる使い込みであり、金額と内容次第では横領の一種とも考えられます。これを機会に、交際費のルール作りを進めることも必要と考えます。
以上、よろしくお願い致します。
早速のご回答ありがとうございます。大変助かります。
仮に改善されない場合、税務署などへ行こうかと考えておりますが、
税務署へ告発することが適切なのか、なにかアドバイスをいただけますと大変幸いでございます。
社内の問題ですので、社内でまずは決着させる必要があります。その決着のさせ方が妥当かどうか、つまり、
①返済させず、交際費とする
②返済させず、給与課税とする
③返済させる
の3通りが考えられますが、
その処理が妥当かどうかを事後に判断するのが税務署です。
現時点で税務署へ行っても、まずは社内で結論を出してください、ということになろうかと存じます。解決してくれるわけではありません。
やはり、社内での処分を決め、社内での決着を行う必要があります。コンプライアンス的にも問題ですので、放置しますと、職場の秩序崩壊、モラルの低下、モチベーションの喪失などの事態に発展すると思われます。
一般の従業員ですと、就業規則に懲戒事由などが定められていると思われますが、役員は従業員兼務でなければ、就業規則の適用を受けませんので、別途役員規程があれば、それに従うことになります。なければ、現状通り、個別に対応することになります。
現状、役員の処分を中心にお考えのようですが、最終的には多数決になるか、社長をはじめとする役員などの幹部の決定によると思われます(特段何事もなく、スルーされる可能性もあります)。外部に訴えると、会社的には信用を棄損するためマイナスですので、逆に、会社にダメージを与えた、と非難される可能性もあります。
少人数で、処分を訴えても、皆の賛同が得られないと、物事が進みませんので、今後の再発防止に向けて、交際費の取り扱いルールを徹底したい、などと働きかけて、周囲を巻き込み、処分よりも再発防止に重きを置いた方がよろしいかと存じます。
本投稿は、2016年10月13日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。