持続化給付金の受給について。
個人事業主、フリーランスに対するコロナ対策の一環「持続化給付金」について。
対象は売り上げが前年同月比50%以下となった個人事業主とありますが、例えば、先方の入金を来月にずらすなどして50%以下に調整して給付金を受け取った場合、または、意図的に仕事を休んで売り上げを50%以下に調整して給付金を受け取った場合、これらは不正受給に当たりますか?
税理士の回答

境内生
相手方の入金を翌月にずらしたとしても当月で業務を終えておれば当月の未収入金ですが売上が計上されます。意図的に休んだ結果、50%以上前年同月比で減少すれば形式的には支給対象要件には該当すると思います。持続化給付金の趣旨は感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため・・・とございますので判断は良心にお任せします。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年04月23日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。