贈与税について
賃貸している店舗で私の過失により、火災が発生しました。大家さんに火災保険がおり、その内店舗内装、電気設備等の保険金を、お見舞いと内装等の修理費として受け取りました。店舗の造作、設備等は私のお金で行いました。店舗再開のための補修は当方の負担で行いました。受け取った金額は、私が依頼し、支払った金額以上の金額です。贈与として申告しようとお思うのですが、私自身が行った分の補修の材料費、機材購入費等は経費として計上できるのでしょうか?大家さんには、内装修理費としての領収書を渡しました。大家さんに渡した領収書も含め、贈与税を申告することは、税務上適当なのか教えて下さい。
税理士の回答

村井隆紘
お受け取りになられた金額や贈与の性格等により贈与税の有無が異なります。
お受け取りになられた金額が見舞金や賠償金、保険金としての性格が強いようであれば、課税の対象とならず贈与税の申告は必要ありません。また、贈与とみなされる財産の合計額が110万円までは非課税とされ、これも贈与税の申告は不要となります。
ご相談内容からしますと見舞金等の性格が強いのではないかと思われますが、一度、税理士、税務署等へ無料のご相談されることをお勧め致します。
参考:課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
参考:贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年10月28日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。