入社前研修の交通費支給
当社は普通法人です。
入社前の研修として会社に1時間半ほど次年度新規採用確定者をよぶのですが、交通費名目で一人5千円を定額で支給しますと、
①所得税は課税でしょうか?
②消費税区分は課税でしょうか?
以上ご教授の程お願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
1人5千円を支給されるということですが、実費を超える部分につきましては、給与となり、源泉所得税の徴収が必要と考えます。また、実費部分は消費税課税、実費を超える部分は不課税となります。
以上よろしくお願い致します。
早速ご回答頂きありがとうございます。
入社前で、5千円だけでも所得税の申告は対象とし税金はかかるのでしょうか。
支給する旅費等の金額が従業員の出張旅費や日当等に準じて通常必要と認める金額であれば、従業員に支給する旅費等と同様の処理で宜しいと思います。
それを前提に考えますと、旅費・日当は所得税は非課税となり、消費税は課税仕入となります。
ご相談の金額が御社の旅費規定等からみて適正額かどうかも参考にご判断頂ければと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

こんにちは、回答申し上げます
①所得税は課税でしょうか?→課税となります。しかし、実費分の交通費は非課税となります。②消費税区分は課税でしょうか?→実費分は非課税、それを超えた分も給与でだすのであれば非課税、報酬(交通費)としてだすのであれば課税となります。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
ご回答頂戴し有り難うございます。
所得税は、5千円の内の所得該当分を源泉徴収しておいて、給与年額103万円になるかどうかを念頭に置いてもらい、後で確定申告して頂く、と理解してよろしいのでしょうか。
入社前研修については、強制の場合、あるいは実質的に強制の場合、会社の指揮命令に従っていると判断されるため、労働基準法上の問題が生じる可能性がございます。この場合の給与は、入社後の給与と同等である必要はなく、最低賃金以上であればよいとされています。
したがって、全額交通費ということですと、無給で労働させていた、ということになりかねませんし、名目だけ交通費で、実際は給与であると主張した場合には、源泉所得税の徴収をしていない、ということになろうかと存じます。
入社前であり、雇用契約締結前ということで、給与とするには、いささかやりづらい点もございますが、税金上の問題のみならず、労働基準法上の問題も注意する必要があります。
労基法も踏まえる点のアドバイスも頂きありがとうございます。
各法規も踏まえ検討したいと思います。
本投稿は、2016年11月10日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。