一時帰国中の税金について
2年ほど前からアメリカ企業に雇用されている者です。この度のコロナ禍により完全リモートワークに移行し、3月末より一時帰国しています。アメリカの会社からの収入は今まで通り、アメリカの口座に振り込まれ、アメリカでの税金支払いは済んでいます。
日本サイドでは住民票の転入届は提出しておらず、非居住者のままです。日本での収入もありません。この場合、日本の所得税、住民税、国民年金保険料などの支払い義務は発生しないという理解でよろしいのでしょうか。
住民票転入届の提出は1年以上の滞在で必要となると伺っていますが、それまでは非居住者である限りは上の支払い義務は発生しないのでしょうか。
なお、扶養家族はいません。
ご教示いただけますようお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
下記のように183日の判定があります。
アメリカの会社に聞いてください。
宜しくお願い致します。
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。
(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。
外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになります。A国で居住者と判定され、わが国でも居住者と判定される場合、租税条約では、二重課税を防止するため、居住者の判定方法を定めています。どちらの国の居住者となるかを判定するに当たっては、わが国とA国との租税条約によりますが、国籍をひとつの判断要素としている条約もあります(日米租税条約等)。なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。
本投稿は、2020年07月12日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。