居住用財産の譲渡/扶養控除と介護保険料
サラリーマンです。27年に、控除対象扶養親族の母(80才、寡婦、住民税非課税、課税年金収入40万)が居住用不動産を売却しました(収入1800万、必要経費1610万、特別控除190万)。
Q1/母の介護保険料
母の「28年度 介護保険料額決定通知書」では、「本人が市民課税で合計所得額が190万~290万未満」の第9段階に判定され(27年度は市民税非課税で合計所得80万以下の1段階)、介護保険料が8.6万に増えました(27年は2.6万)。どのように理解したら良いでしょうか。
Q2/私の扶養控除
27年度までは母を私の控除対象扶養親族としていましたが、28年度は控除対象外である旨、市役所から勤め先へ通知がありました(28年10月)。どのように理解したらよいでしょうか。
(均等割の分の住民税が、特別控除前の金額で判定され、影響するのでしょうか?)
税理士の回答

居住用財産の譲渡/扶養控除と介護保険料
サラリーマンです。27年に、控除対象扶養親族の母(80才、寡婦、住民税非課税、課税年金収入40万)が居住用不動産を売却しました(収入1800万、必要経費1610万、特別控除190万)。
Q1/母の介護保険料
母の「28年度 介護保険料額決定通知書」では、「本人が市民課税で合計所得額が190万~290万未満」の第9段階に判定され(27年度は市民税非課税で合計所得80万以下の1段階)、介護保険料が8.6万に増えました(27年は2.6万)。どのように理解したら良いでしょうか。
Q2/私の扶養控除
27年度までは母を私の控除対象扶養親族としていましたが、28年度は控除対象外である旨、市役所から勤め先へ通知がありました(28年10月)。どのように理解したらよいでしょうか。
(均等割の分の住民税が、特別控除前の金額で判定され、影響するのでしょうか?)
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の扶養家族(所得税法)の所得要件は次のようになっています。
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
次にその
合計所得金額については次のように定められています。
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、・・・・、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、・・・、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htmを参照ください。
この様に、特別控除を引く前の190万円を所得として見ています。
住民税等については前年の所得で判定いたします。
したがって、28年度の貴方の住民税は27年度の所得に対するもので、その27年度については上記により扶養控除対象外であるとの連絡ではないでしょうか。
そうであれば、昨年の所得税についても訂正が行われる(年末調整の再計算)ことが考えられます。
介護保険の計算については各市区町村が定めていますので、そちらでご確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
早々に、また大変分かりやすいご回答を頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2016年11月19日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。