人格なき社団の活動に対する源泉税該当支払い
人格なき社団に当たる協会で、協会員を対象にした査定・試験を実施し、協会員である個人が審査官を務めるため、受験料から日当を支払います。日当は一人1日1万円として、源泉徴収義務は生じますか?
税理士の回答

人格なき社団の活動に対する源泉税該当支払い
人格なき社団に当たる協会で、協会員を対象にした査定・試験を実施し、協会員である個人が審査官を務めるため、受験料から日当を支払います。日当は一人1日1万円として、源泉徴収義務は生じますか?
ご質問の「源泉徴収義務者とは」次のように定められています
(抜粋)
「給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。」
詳しくはhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htmを参照ください。
したがって、源泉徴収義務者になると考えられます。
また、対象となる給与・報酬等については下記を参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen35.htm
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年11月19日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。