人格なき社団が外国人講師を招いて講演会をする場合のビザ
人格なき社団(あるサークルの日本支部)が外国人講師(そのサークルの外国にある本部の幹部)を招いて、サークル会員を対象にした勉強会をする場合・・・
・飛行機代や宿泊代は日本支部でもつ
・勉強会に対する謝礼は渡す
という条件の場合、
・ビザは就労?
・ビザが就労でないと源泉税も発生しない?
のでしょうか。
税理士の回答

村井隆紘
就労ビザにつきまして具体的な回答をすることはできませんが、一般的な回答と致しましては、出入国管理及び難民認定法では、在留資格に属さない「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」は禁止されておりますが、出入国管理及び難民認定法施行規則において「業として行うものではない講演に対する謝金等」の臨時の報酬は除かれております。詳しくは、入国管理局、行政書士等へお問い合わせをお願い致します。
また源泉税につきましては、就労ビザとは無関係となっており、非居住者又は外国法人に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年11月20日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。