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個人事業主が現場に友人を手伝いに呼ぶ場合

現場業の個人事業主です。
1日8000円で友人に現場を手伝ってもらうことになりました。
毎日ではなく多くても週に1~2回程度の予定ですが、友人はサラリーマンをしておりその会社は副業禁止なんですが、給料を支払う際に、相手側の会社にバレず、こちらサイドでも確定申告で引っかからずにするにはどうしたらいいでしょうか?
あと、領収書とかってどうすればいいですか?
謝礼金とかになるんでしょうか?
全くの無知ですいません。教えてください。

税理士の回答

現場業とは具体的にどのような業務になるのでしょうか。
仕事の内容にもよりますが、ご友人を雇用ではなく請負として仕事をお願いしてはいかがでしょうか。
「○○の仕事を○○までに○○円で依頼する」という契約で仕事をお願いすれば、ご友人にとってはその収入は給与所得ではなく雑所得になります。確定申告の際には雑所得として申告して頂き、住民税の納付の欄は「自分で納付」を選択して頂ければ、勤務先に伝わる可能性は極めて低くなります。
また、相談者様はご友人から上記の内容の領収書を頂くようにしてください。
以上、ご参考になれば幸いです。

回答ありがとうございます。
現場業とは、サイディング屋をしています。
一棟を1人でやっています。
そこに友人が来て手伝ってもらうとゆうのも、回答された内容で大丈夫でしょうか?

すいません。領収書はどういったものを用意すればいいですか?パソコンがないのでどうしたらいいのでしょうか。基本的こともわからずの質問ですいません。

ご連絡ありがとうございます。
住宅の外壁工事と理解すれば宜しいでしょうか。
工事に関する責任は相談者様が負っていて、ご友人には働いてもらった時間に見合う日当を支払っているということですと、本来は「給与」になると思います。
しかし、個人事業で、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている場合には源泉徴収義務がありませんので、現在の状況であれば前述の方法でも大丈夫かと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月23日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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