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妻の妹を扶養するときの損得

離婚して無職の妻の妹を扶養に入れようと思い私の同一世帯に入れました。
ところが国民年金は今まで離婚したあと収入が無いため全額免除だったのが同一世帯になったため国民年金の支払いをすることになりました。
扶養に入れると国民健康保険料の免除と年末調整の扶養控除、そして国民年金の支払い額も控除になるというメリットは有るのですが国民年金の支払いも年間20万ぐらいになるので別世帯にして国民年金の全額免除したほうが得なのではないかという思いも出てきました。
実際の損得勘定で考えれば同一世帯、別世帯のどちらが良いのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

妻の妹を扶養するときの損得

離婚して無職の妻の妹を扶養に入れようと思い私の同一世帯に入れました。
ところが国民年金は今まで離婚したあと収入が無いため全額免除だったのが同一世帯になったため国民年金の支払いをすることになりました。
扶養に入れると国民健康保険料の免除と年末調整の扶養控除、そして国民年金の支払い額も控除になるというメリットは有るのですが国民年金の支払いも年間20万ぐらいになるので別世帯にして国民年金の全額免除したほうが得なのではないかという思いも出てきました。
実際の損得勘定で考えれば同一世帯、別世帯のどちらが良いのでしょうか。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の損得についてどのように考えるかにより変わってくると思います。
貴方の所得状況等が不明ですが、一般的には各年の収支から見ると
国民年金支払額 > 扶養による減税額 となります。

後は、その年金を支払いことにより、妹さんが将来受取る年金額が増える点をどう判断するのかと、妹さんが今まで負担していた健康保険が、貴方の健康保険に入ることにより必要なくなりますので、その金額も考慮の対象となります。

いずれにしても、誰かを扶養するということは、その生活費を負担することとなりますので、それによる金額と比較すると、減税額は当然些細な金額と思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年11月26日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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