海外移住と健康保険について
今年の12月末退職、来年の初旬に海外に数年移住予定です。
移住までの数ヶ月は健康保険は家族の扶養に入ることは可能でしょうか。
また、移住をしても住民票を残せば、そのまま家族の扶養に入り続けることは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
本件は税理士の本来業務外のご質問ですので、持っている知識の範囲でお答えします。
健康保険法の改正により、2020年4月以降は被扶養者の要件に「国内居住」が追加され、次の例外に該当しなければ被扶養者として認めない取り扱いとされることになりました。
○国外居住要件の例外となるもの
① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
お尋ねのケースでは、海外移住ということですから、上記例外には当たりませんので、ご家族の被扶養者として認定されないことになると思います。
質問してから税理士様にお伺いする内容じゃないと気づきました。
申し訳ありません。理解できました。
ご丁寧にご回答ありがとうございました!
本投稿は、2020年08月27日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。