契約者変更した保険を元に戻した場合、税金はかかりますか?
平成29年に、契約者→母、被保険者→私、満期受取人→母の10年満期の養老保険を契約者変更して、契約者と満期受取人を私にしました。
ちなみに満期は来年になります。
保険料は契約者変更する前に払込が完了しており、私は保険料を支払っておりません。
契約者変更後、保険料控除にも使うことなく、贈与税も怖いので満期保険金は私が受け取り後に母に返そうと思っています。
今から契約者と受取人を母に戻すと、平成30年1月1日からの支払調書の記載の変更により、私から母に戻したことの記載が通知されるかと思いますが、その場合に母に贈与税が課せられるのでしょうか?保険料は母が払っているという事実は伝わりますでしょうか?
それか、このまま満期保険金を私が受け取り、母に返したほうが良いのでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

境内生
保険契約は保険事由が生ずるまでは課税関係はでません。今回のポイントは誰が保険料を負担し、保険事由である満期保険金を誰が受け取るかにあります。1回目の変更である契約者・受取人が私の場合には満期時にお母さまから私に対する贈与が発生します。しかし、当初のように契約者・受取人が母であればお母さまが満期保険金を受け取り一時所得の申告を行えばよいので当初の契約内容に戻すことをお勧めします。それと保険料はお母さまが全額負担していたことを証明しなければならないことがあるやもしれませんので通帳のコピーなど証明できるものは念のため残しておいてください
早速のご回答ありがとうございます。
大変すっきりしました。
当初の契約者と受取人である母に戻した場合、満期受取時の支払調書に、支払時の現契約者の既払込保険料は母が払っていたことの記載はのってくるかも教えていただけると幸いです。

境内生
保険会社は契約者=保険料負担者を前提とはしていますが、実際は他の方が負担している場合も見受けられるのが実情で、税務は実情に応じて課税関係をみます。調書には既払込保険料額は記載されますが、誰が払ったかまでは把握できませんので金額だけが表示されます
ありがとうございます。いろいろと勉強させていただきました。
本投稿は、2020年09月15日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。