源泉徴収の対象となる国内源泉所得について
海外在住ですが、クラウドソーシングを利用して仕事をしており、日本の銀行口座に報酬を振り込んでもらっています。こちらは、源泉徴収の対象となる国内源泉所得に該当するのでしょうか?非居住者に対する源泉徴収義務が発生する国内源泉所得とは「国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得」とあるので、私自身が国外で作業を行っていれば、国内源泉所得には該当しないと理解しているのですが、この解釈は正しいのでしょうか?
税理士の回答

「国外で作業を行っていれば、国内源泉所得には該当しない」というわけではありません。
国内企業の国内事業に対するサービスの提供の対価は、国内源泉所得になります。
質問者の方が非居住者ということであれば、源泉税は発生し、その場合の税率は非居住者のため20.42%ということになります。
本投稿は、2016年12月11日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。