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通勤費・通勤手当について

電車・バス等であれば、月の非課税枠かなり、大きく、個人的に課税になる人は、少ないように思います。車通勤のガソリン代ということであれば、距離別の非課税支給額決まっていると思うのですが、低いので、個人的には、掃き出しまたは、十分なガソリン代支給されていれば、課税対象のような気がします。車を個人的に会社に提供し、その間タイヤも・オイルも消耗すると思うのですが、なぜ車通勤時の非課税枠は、低いのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

国の通勤手当と所得税の非課税枠は同じです、
国の通勤手当は人事院規則で定めますが、それに合わせて所得税も改正が入っていると思います、

これは憶測ですが、自動車通勤は奨励されていない(公共交通機関の利用が大原則)なので、自動車通勤の非課税枠は低く抑えられているのだと理解してます、

回答ありがとうございます。ガソリン現物支給なら、税務的には、どんな考えになるのでしょうか?一部、通勤以外の業務にも、使用とかも、いかがですか?

定期代などは現物で支給している場合もあるので、ガソリンの現物支給が悪いということは無いと思います、ただ、ガソリンの場合、販売価額が毎日変わるので、一定のルールを決めて定期的に見直しもいれつつ、例えば、非課税となる金額を決めたガソリン単価で割るなどして算出して現物支給していれば、税務上の問題は無いように思います、

非課税枠と同額のプリペイドカード支給が分かりやすくて良いとは思いますが、

本投稿は、2020年10月21日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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