離婚による名義変更後の税金について
離婚して、夫名義のマンションを妻に渡します。マンションにローン残がありますが、妻の親から借りて親と賃借契約書をかわし、妻が分割して返済します。借りたお金で、ローンを完済し、妻が子供と住むので、妻名義に変える予定です。
銀行に抹消証明書をもらって、同時に名義変更して妻名義に変えればよいと銀行で聞きました。
今現在は結婚して27年。所有権移転後に離婚届をだします。
夫は5年位職なしで、妻がローンを払ってます。
(通帳は夫名義ですが)
離婚の慰謝料がわりと思っているのですが、名義変更が贈与とされて妻または夫に税金がかかりますでしょうか。
余裕もなく、困ってます。
よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
財産分与で現金の授受が行われた場合には、税金はかかりません。
財産分与で不動産の名義変更を行った場合には、名義が無くなった方(夫)から名義がついた方(妻)に売却した、ということになります。
この場合、時価で売却されたことになり、
時価ー取得価額ー減価償却費ー売却経費、が所得となります。この所得には、15.315%の所得税、復興税、5%の住民税がかかります。
ただし、離婚後に財産分与した場合には、上記の所得から3000万円までは税金がかからない「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が使えると思われますので、だいぶ軽減されると思われます。離婚前に分与すると使えませんのでご注意下さい。
以上よろしくお願い致します。
早速の回答ありがとうございます。
離婚前の名義変更は2000万の控除が受けられ、妻にも夫にも税金がかからないと別の方の質問で回答がありましたが、財産分与とはどのような事をさすのでしょうか。わからなくてすいません。
ローン残も妻が支払う上に、税金がかかるとなるのでしょうか。
完済→離婚→名義変更 としたら、妻と夫にも税金がかからないと思っていいのですか。
よろしくお願いします。
財産分与とは、離婚による、夫婦の財産の分配のことです。
離婚前の財産分与ですと、2000万円までは「贈与税の配偶者控除」が使えますが、利益に対してではなく、不動産の価格に対して2000万円までなので、離婚後の方が有利と思われます。
完済するしないは関係なく、離婚→名義変更とした方が有利と思われますが、税金がかかるかどうかは、上記の算式、不動産の時価ー取得価額ー減価償却費ー売却経費ー3000万円、により判定します。
昨日は早い回答ありがとうございます。
もう一度同じような事を伺います。
所有しているマンションの価値は、固定資産税の用紙から、1200万円くらいかとおもいます。
購入価格2400万円、築20年です。
婚姻中に名義変更して、手続き後に離婚しようとしていました。
申告に行くときは離婚後となります。
妻にも夫にも税金がかからない方法を考えたいのです。
回答いただいた内容からいくと、どちらのやり方も双方に税金がかからないと考えてもよいのでしょうか?
何度もすいません。
よろしくお願い致します。
誰しも税金がかからない方法があれば、それを選択するのが当然です。間違いのない方法であれば、離婚後に、財産分与により名義変更する場合です。よほど値上がりしていない限り、時価ー取得価額ー減価償却費ー売却経費>3000万円、とはならないと思われます。
買ったときから明らかに値下がりしている場合であれば、
2000万円まで非課税の「贈与税の配偶者控除」を使っても問題ないと思われます。当初、2000万円までと回答しましたが、通常の贈与税の非課税枠も使えば、2110万円まで非課税です。
どちらを選択するにせよ、必ず申告が必要です。
ありがとうございます。
どちらの方法にするのか考えて選択します。
本投稿は、2016年12月18日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。