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連帯債務の住宅ローン 夫が自己破産

夫婦連帯債務、持分1/2ずつで新築マンションを購入し、1年住みました。
ローン残高は3000万円で、残り34年です。
夫婦とも年収は400万円です。
ローンの滞納はありません。
現在夫と離婚協議中で別居し、私と子が住宅に住んでいます。
支払いは折半で夫名義の口座から行っています。
オーバーローンで夫は預貯金がないため、自己破産を考えているようです。
私は今後も子と住宅に暮らしていきたいと思っています。

夫が自己破産した場合、私は貯金で2000万円、親からの援助(もらうのではなく、借りる形)で1000万円、一括で3000万円の支払いができるのですが、税務面でどのようなことが問題になりますか?
離婚よりも夫の自己破産が先になるのですが、今後も住宅に住み続けるのに他にいい方法はありますか?

税理士の回答

専門家(弁護士等)を入れてよく検討された方が良いですよ

夫が自己破産すれば、連帯債務者であるご自身へ保証会社から求償(残債務の弁済を求められる)されます、支払いが出来ない場合は競売に掛けられますので、ご自宅に住めなくなります、

対策としては、自己破産でなく個人再生を選ぶと、通常、住宅ローンの特約で住宅は残すことが出ます、

また、離婚に伴い慰謝料が発生するのか分かりませんが、慰謝料があるのであれば、慰謝料は課税されないので、慰謝料で夫の自宅持ち分を取得することが出来ますが、ただし、離婚に伴うものなので、離婚前に行うとただの贈与と認定される恐れもあります(配偶者控除などで無税に出来るなら良いのですが)

時系列と手段を整理・検討をしないと、あとで後悔するかもしれません、
しっかりと専門家を入れて検討されることをお奨めします、

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2020年10月23日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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