帳簿等の電子的保存が認められた後も、紙での保存を続けても問題ないですか?
私は設立間もない株式会社の代表者です。
領収書などの税務・会計上の証憑書類を、紙の形で保存しておくと、かさばりますし、印紙税もかかりますので、できるだけスキャナーでスキャンして、電子的な書面(Adobe PDF ファイル)にして保存したく思います。
しかし、税理士の先生に相談しても、「どのようにすれば正しい電子的保存なのかについては、『電子帳簿保存法』と『e文書法』が絡み合っており、しかも毎年のように改正されるので、税理士であっても完全に理解するのは難しいだろう。私自身も、実務中にたびたび官庁に質問の電話をかけているほどだ」という趣旨のお話をお聞きしました。ましてや、私の知識では、書面を電子的に保存する体勢に、今すぐ全面的に移行することはできません。
そこで、次のようにすることが問題ないのであれば、話はずっと簡単になります。「取り急ぎ、電子的に保存する旨を届出て、それが認められた後であっても、従来のような紙による保存と電子的な保存とを混在させたり、紙による保存のみを続けたりする」。
つきましては質問です。前段落に書いたようにすることは、法令上または実務上、問題はありますでしょうか?
どうかよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
本投稿は、2016年12月24日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。