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所得税法第204条について

業務委託で所得税法第204条にあたり、源泉徴収義務がある場合、
支払い者は毎月の支払い時、源泉徴収義務がありますか?よろしくお願いします。

税理士の回答

井口千春

その支払いが源泉徴収する報酬であるなら、原則は源泉徴収義務者は源泉を徴収致します。
しかし、例外がございます。

その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。

支払者が個人 相手も個人のみであるなら源泉徴収をしなくてもいいと記載されており、
実務でも源泉徴収しません(一応、相手には確認しますが)

本投稿は、2016年12月27日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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