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人格なき社団 参加費は収益になりますか?

人格なき社団で、年1回音楽コンサートを開催しています。

出演者が会場代などの経費を折半し、参加費として5万円ずつお金を出しあっています。そのかわりに参加者は額面1,000円のチケット50枚を受け取り、自分の知り合いなどに販売して観客を集めています。

この場合、参加者が拠出したお金はどのような扱いとなるのでしょうか。
人格なき社団の年会費のように、単なる参加費として非課税収入となるのでしょうか?
それとも、参加費のかわりに額面1,000円のチケットを受け取っているので、興行業とみなされ法人税課税対象の収益事業となるのでしょうか。

ご教授、よろしくお願いします。

税理士の回答

人格のない社団等で法人税の課税対象とされる収益事業は「継続して事業場を設けて行われるもの」とされています。

通常は年に1回行われるイベントによる収益は収益事業に該当しないと判断されることが多いので、ご質問のケースは収益事業に該当しない可能性が高いと思われます。

ご回答ありがとうございました。
収益事業に相当しない可能性が高いということがわかり、まずは安心しました。

質問を繰り返すようで、申し訳ないのですが、年に複数回、同様のイベントを行った場合はどうなるのでしょうか。

参加者が拠出したお金はどのような扱いとなるのでしょうか。
人格なき社団の年会費のように、単なる参加費として非課税収入となるのでしょうか?
それとも、参加費のかわりに額面1,000円のチケットを受け取っているので、興行業とみなされ法人税課税対象の収益事業となるのでしょうか。

文面を見る限りであれば広くみられる出演者がチケットを手売りする興行と同様のものに見えますので、年間を通じて継続的に行われている場合は収益事業となる可能性もあると思われます。

人格なき社団にとって、収益事業を行っているかいないかは非常に大きな違いだと思いまして、追加でご質問させて頂きました。

今後の活動の参考とさせていただきます。

ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月16日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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