古物営業法について
メルカリで新品商品の転売をしていますが、古物営業の許可は必要になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
古物商許可についての詳細は、公安委員会(警察署)に確認をされた方が良いと思います。
お返事ありがとうございます
転売目的で小売店等から自分で購入した商品を第三者に転売する行為は、古物を仕入れたわけではなく、古物営業には該当しないため、古物営業の許可を得る必要はありません。このため個人で活動しているのであれば、「転売ヤー」であっても違法性はないと考えられます。
とありますが、いかがでしょうか?
公安委員会には確認してみます

出澤信男
通常の転売であれば違法性はないと思いますが、念のため公安委員会に確認はされておいた方が良いと思います。
本投稿は、2021年01月08日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。