遺産分割後の確定申告について
遺産分割が行われた場合,確定申告の必要が発生するか不明なのでお伺いします。
昨年に不動産(土地)にかかる遺産分割調停が行われました。
その結果,分割の方法が決まり,私の家族が土地の取得に当たり総額約2000万円を親族に支払う形で決着しました。
このことに付随して土地の所有権移転が図られ,私の所有権が発生しました(家族3名の共有名義となりました)。
この際,税金や確定申告での申告の必要は発生するのでしょうか?
税理士の回答
ご相談の内容は「代償分割」になると思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
代償分割の場合には、「取得した土地」から「親族に支払ったお金(代償金)」を差し引いた金額に対して「相続税」が課されます。
従って、ご相談の土地の取得や2000万円の支払いに関しては、所得税の確定申告の必要はありません。
なお、取得した土地から収益(地代等)が発生する場合には、不動産所得として確定申告が必要になる場合もありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月17日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。