非居住者の国内事業継続について
個人事業主が海外移転になった場合、将来的には非居住者として扱われるようになると思います。
そういった状況下で日本国内に従業員がいる場合、従来通りに登録した屋号で事業を継続できますでしょうか?
具体的には、従業員が国内で事業を継続しているので、非居住者の立場でも海外への輸出業において消費税の還付の恩恵を受けることができますでしょうか?
税理士の回答
会社形態、法人での事業であれば、代表者を登記するわけですが、
日本国内に住所がないと、いけないことになっています。
個人事業の場合には、登記がないので、そういう制約は、原則、ないだろうと思います。
適切に事業を管理運営して、適正に税務申告をすればよいかと。
所得税法では、1年以上の仕事などの用務で海外在住になった場合は非居住者というステータスになります。
日本で申告納税義務を負うのは、日本国内に事業所を有して、その事業に帰属する所得、ということになります。所得計算は、日本にいたときと変わりませんが、
社会保険料控除などの所得控除については、原則として、基礎控除以外の控除項目は適用されないというデメリットがあります。
消費税の輸出免税などについては、特に非居住者の国内事業に代わったとしても、輸出免税が適用できなくなるようなことはないと思います。
以上回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年01月31日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。