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海外転出、アメリカ留学後、日米とも非居住者としてアメリカで働いた場合の課税

海外転出届けを提出し、アメリカに留学、卒業後にアメリカの企業にて働いています。OPT(卒業後のトレーニング)期間であり、その期間はアメリカでは非居住外国人となることから、W-8BENの提出を勤務先企業より求められています。
1. 日本から海外転出し住民票がない場合でも、租税条約の適用範囲なのでしょうか?
2. 適用範囲だとすると、これを提出した場合、アメリカでの収入は日本で課税対象になるのでしょうか?
ご回答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

あなたが税法上、日本の居住者になるという規定は見当たらないようなので、日米租税条約の適用はないのだと思います。

本投稿は、2021年03月09日 05時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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