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名義財産のリセットについて

過去に夫に投資資金を借りて妻が運用中です。
夫婦の資産バランスが名義財産になっている場合は、相続が発生するまでに少しずつ夫の銀行口座に戻していけば問題ないですよね?

夫婦の銀行口座が複数ある場合は、どこの銀行から送金・着金しても【1月A銀行から送金でB銀行で着金、2月C銀行から送金でD銀行口座で着金】同じ名義の財産を合算して夫婦間のバランスが戻ればいいのですよね?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

夫婦の資産バランスが名義財産になっている場合は、相続が発生するまでに少しずつ夫の銀行口座に戻していけば問題ないですよね?
→問題が顕在化するのは相続のタイミングですが、相続はいつ起こるか分からない側面もありますので、なるべくお早めに解消されるようになさってください。

夫婦の銀行口座が複数ある場合は、どこの銀行から送金・着金しても【1月A銀行から送金でB銀行で着金、2月C銀行から送金でD銀行口座で着金】同じ名義の財産を合算して夫婦間のバランスが戻ればいいのですよね?
→ご相談者のご理解のとおり、送金元の銀行口座に返金しなければならない事はありません。

夫から送金
妻から送金
を引いてた額をプラスマイナス0になるようにして夫の資金に対するリターンを出すのが難しいのでリターンが贈与税の基礎控除以内であればプラスマイナス0になった次の年に+110万円戻せば解消になりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

名義財産を解消するための送金は、贈与でありませんので贈与税は課税されません。
リターン(運用益)分も含めて旦那様の名義に戻していただいて構いません。

少し多めにリターン分を返しても溢れた資金は、基礎控除内・生活費であると夫婦共通認識であれば問題ないですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

リターン分は、合理的に算出した金額でしたら、多少差額が出ても構いません。
仮に将来、相続税の税務調査がきたとして、申告内容について課税庁側が否認・更正する場合、課税庁側に立証責任があります。
絶対的な金額を計算するのは難しいかもしれませんが、何百万、何千万と間違ってなければ、ストライクゾーンの範囲内と思料いたします。
したがって、少しばかり多目に返金していただいても、大きな問題では無いと考えます。

相続が発生するまでに
夫から送金
妻から送金
を引いてた額をプラスマイナス0になるようにして夫の資金に対するリターンを出来るだけ誤差のないようにしたいと思います。
過去に合算していた資金を返せば相続の際に夫婦の収入に対して資産額が9:1【夫の口座が主に生活費で妻の口座が主に投資】で妻に片寄っていても名義財産で問題にならないですよね?
もしも税務調査で質問されたら合算して投資した資金は、妻から夫に送金して返していました。溢れている資金は、生活費です。みたいな感じて伝えたら大丈夫ですよね?

税理士ドットコム退会済み税理士

過去に合算していた資金を返せば相続の際に夫婦の収入に対して資産額が9:1【夫の口座が主に生活費で妻の口座が主に投資】で妻に片寄っていても名義財産で問題にならないですよね?
→その割合でも、過去の収入と費消の状況から、おかしくなければ問題はありませんが、日本の家庭は女性より男性の収入が多い方が未だに多く、奥様に財産の割合が偏っている場合は、その説明を税理士に添付書面に書いてもらうなどの対応が考えられます。

税務調査で質問されたら合算して投資した資金は、妻から夫に送金して返していました。溢れている資金は、生活費です。みたいな感じて伝えたら大丈夫ですよね?
→溢れている資金というのは、旦那様の個人財産より多く奥様から旦那様に送金した分の事ですか?
 もちろん、実際に生活費として渡したのであれば大丈夫です。

夫の口座から主に生活
妻の口座から生活費と投資
名義財産を解消できるまで返済として妻から夫に送金し名義財産が解消してから妻から主への送金が生活費として【溢れている資金】
このように説明したらリターンの計算をしなくていいと考えました。

どちらかに相続が発生したら銀行の通帳履歴を準備して↑の説明を税理士に伝えたら大丈夫ですよね?

税理士ドットコム退会済み税理士

実際に通帳を拝見していないため、大丈夫とはここでは言えませんが…
その旨は、そのとき相続税の申告をご依頼される税理士さんにお伝えください。
夫婦間での資金移動が多いと、名義人毎に財産をしっかり整理されている場合より税務調査リスクは高まりますし、ストライクゾーンを外さない申告をする事が大切ですね。

かしこまりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月24日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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