ビルテナント契約における賃料の設定について
当社ビルのテナント様から、業績の悪化に伴い次回契約更新時に賃料の減額をお願いされております。契約期間は2年の為、2年分は減額しますが、さらに次の更新では
減額分を現在の賃料に上乗せした金額で契約させてもらうとのことでした。
【テナントからのお願い】
現状 300万 * 24か月
次回更新時 200万 * 24か月
次々回更新時 400万 * 24か月
弊社としては、減額して退去されることを避けるために次回更新時に
4年契約とし、先方の希望の賃料設定としたいと考えております。
(途中解約時には減額分の補償を含む)
先方の業績不振に伴う一時的な賃料減額になります。
契約期間中での減免ではなく、契約更新時の賃料改定になります。
4年トータルで考えると現状の賃料での契約と同額になるのですが。
税務的に問題がありますでしょうか。
ちなみに、先方の業績不振はコロナによるものではありません。
税理士の回答

境内生
第三者間の利害が対立した取引であり、恣意性のないものと考えますので問題ないと考えます
ご回答頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2021年03月26日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。