同居特別障害者について
現在、障害者手帳1級の母と2人暮らしをしています。母は50代で障害年金1級を頂いており、それ以外の収入はありません。今後、結婚を考えており、別居をしても母には毎月8万5千円の仕送りを続けていくつもりです。ちなみに私の年収は350万円程度です。仕送りは1年間で見ると母の収入を超える額になると思いますが、この場合は同居特別障害者控除を受けられるのでしょうか?やはり同居をしていないと難しいでしょうか?また、別居した場合に現在とどの程度の控除額に違いがあるのか、教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。
税理士の回答

冨岡秀樹
初めまして。阪神税務総合事務所の冨岡です。
別居しても仕送りをされるとのことですので扶養控除の38万円は今まで通り控除できます。またお母様が特別障害者でいらっしゃいますので障害者控除として40万円控除できます。同居特別障害者の場合は75万円の控除でしたので35万円控除額が減少します。同じく住民税でも23万円控除額が減少することになります。
本投稿は、2017年02月14日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。