法人のお金は誰のものですか?
離婚するかもしれません。その際、経営している法人なりしたクリニックも実質一人で経営しているので同一視されクリニックの部分も財産分よの対象となりそうです。その場合例えばクリニックの半分を妻へ渡したとしたらその半分は夫の物ですが、そのあとすぐ医療法人を解散したら国に変換されますよね?ということは、夫は個人の貯蓄のみしか手にいれられないということになるのでしょうか?それとも、妻に財産分よとして渡したのだから残りは法人のものでも個人のものと主張できるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
医療法人には「持分あり」と「持分なし」のケースがあります。
「持分あり」の場合は、出資持分の払戻しや法人解散時の残余財産の分配を受けられますが、「持分なし」の場合は、法人解散時にはその残余財産は国や地方公共団体等に帰属することとされて出資持分の払戻しや法人解散時の残余財産の分配は受けられません。
したがって、「持分あり」の場合で、当初出資した持分に対応する部分がある場合だけ、払い戻しを主張することができることになります。
ありがとうございます。
「持ち分」はなかったと思います。ということは法人の財産は、財産分与の対象にならないのですか?

土師弘之
持分がなければ、法人の財産を請求する権利は個人にはありませんので、当然個人の財産分与の対象にもなりません。
内助の功は全く関係ないんですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月30日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。