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海外赴任時のふるさと納税可否

約1年前から海外赴任をしています。
赴任時期からすると、2017年度からは住民税の支払いが無くなります。
給与は日本円にて日本の銀行口座でも受け取っていますので、それに応じた所得税は毎月の給与から天引きされています(源泉徴収)。
ふるさと納税とは、所得税・住民税ともに控除の対象になるようですが、私のようなケースでも所得税の還付を受けるという目的でふるさと納税は可能でしょうか。また、その際の控除上限額や手続き等において国内勤務時との相違点がありましたらご教示頂ければと思います。

税理士の回答

こんにちは。
1年以上の勤務予定で海外勤務に赴いておられるということであれば
所得税では「非居住者」という区分になります。
給料の所得は、その区分と、どこで勤務役務をしたかどうか、で、税を日本で課されるか否かがきまります。
ご質問から、ご質問者様は非居住者であろうと思います。
ご相談から、日本において勤務役務しない前提であろうと思いますので、
日本の所得税は源泉徴収されないという取扱になると思うのですが、
所得税の源泉徴収を受けているとのこと、ちょっとおかしいと思います。
日本の国内にある銀行に振り込まれるかどうかで、取扱は左右されません。
一般に上記のような前提であれば、日本の所得税は課されず、
現地国において、現地の所得税を納税申告するということになろうかと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年02月18日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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