親族による社会保険料の負担について
世帯を別にしている母親に、社会保険料を負担してもらうことは贈与になるでしょうか。私の国民年金あるいは国保の保険料を母親の口座から引き落としということを考えています。また、その場合、社会保険料の控除は誰に適用されるのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
社会保険料を負担すべきでない人が支払えば、その行為は、第三者のためにする債務の弁済であり、法律上は贈与ではありません。
ただし、その支払う者が資力を喪失して債務を弁済することが困難でない限り、贈与とみなして贈与税の課税をすることになっています。
ただ、暦年贈与で課税する場合は、年間110万円の基礎控除があるので、実際に贈与税がかかるとは限りません。
社会保険料控除は、生計を一にする者の社会保険料を支払った場合に適用される所得控除なので、生計を別にする者が支払った場合、誰かも所得控除できません。
大変わかりやすく説明くださりありがとうございます。
本投稿は、2021年04月17日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。