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海外駐在中(日本非居住者)の日本企業株式売却に関する納税義務について

ここ数年ベトナムに駐在しており日本では非居住者となっております。現在、所有している日本企業の株式売却を行うかどうか検討しており、売却した場合は現地(ベトナム)の税制に則って申告納税を行うことになりますが、万が一売却およびベトナムでの申告納税後に日本へ帰任となった場合に、帰任前に売却した本件所得に関して、帰任後に日本側で課税されることがないかどうかを確認したいと思っています。二重納税は避けたいので。因みに、保有している株式銘柄は、国税庁HPに記載のある「非居住者が株式売却した場合の日本国内で課税対象となる国内源泉所得の(1)~(6)」には該当していません。以上、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

こんにちは。
お尋ねの場合には、非居住者である、ということで、日本で課税されるケースに該当しないということですので、日本においては、株譲渡所得は課税されないということです。
日本に帰国後においては、所得税は暦年で課税所得を区切りますので、譲渡をした該当年について、非居住者である、という事実が揺らぎないものであるならば、帰国後に遡及的に日本の所得税の課税関係が出てくることは、基本的にない、と申し上げていよいでしょう。
万一二重課税があっても、ベトナムとは租税条約が二国間で締結されており、二重課税の排除も定められています。具体的なベトナムとの二重課税の排除事例は存じませんが、基本的に可能となってはおります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ご返信ありがとうございました。大変参考になります。
因みに、回答いただいた下記の部分ですが、売却および現地納税をした時点で日本非居住者であるということより、暦年(例えば2017年)でベトナムor日本どちらの居住者になる判定されるかが重要ということでしょうか?
ベトナムの居住者の定義は「暦年、またはベトナムに入国した日から連続する12か月の期間のうち、ベトナムに滞在する期間が183日以上であること。」となっており、また現地では日本株式譲渡に関する申告納税は売却完了から10日以内となっています。私は数年前から駐在しているので現状はベトナム居住者、かつ日本株式を譲渡した場合は上記に従い納税する必要があるのですが、例えば2017年内においてベトナム滞在が183日に満たないうちに日本へ帰任するようなことが起こると、日本側の譲渡益課税についても義務が発生してしまうということでしょうか?それとも現地ルールに従い納税済みの件は、両国の租税条約によって日本側では訴求されないということでしょうか?
細かい質問をしてしまい恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。、

日本に帰国後においては、所得税は暦年で課税所得を区切りますので、譲渡をした該当年について、非居住者である、という事実が揺らぎないものであるならば、帰国後に遡及的に日本の所得税の課税関係が出てくることは、基本的にない、

こんにちは。
年の中途で、辞令により、日本に帰任、帰国した場合、
その帰任帰国の時から以後が、日本の居住者になります。
ですので、ベトナム居住者時代(日本としては非居住者時代)に
株の譲渡、引き渡しと決裁が完了していれば、
日本において遡及して居住者としての株の譲渡があった、
ということにはなりません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ご丁寧に回答いただき重ねて御礼申し上げます。大変参考になりました。

本投稿は、2017年02月28日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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